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同性婚判決の大もと

憲法14条

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

 

憲法24主条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

■「同性婚認めぬのは違憲」のニュース。人権尊重をもとに暮らしのルールを考える機会。選択的夫婦別姓問題より根本的なことが一歩進んだ。関連条文をここに載せ気が向いた時に読みたい。原告の実質的勝利と国の形式的勝利により、原告は控訴できるが国はできない。

http://booklog.jp/users/namikazetateo